退職する従業員から「消化していない年次有給休暇を買い取って欲しい」と言われた際、会社側はどのように対応すればよいのでしょうか。
目次
年次有給休暇の趣旨
年次有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュや、労働者の個別事情に応じた柔軟な働き方を実現させるために認められている法律上の権利です。
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならない(労働基準法39条5項)とされているほか、2019年4月からは年次有給休暇を1年で5日間取得させることが義務化されています。
(年次有給休暇の基本的なルールについてはこちら)
このような年次有給休暇制度の趣旨からも分かるとおり、会社側が強制的に労働者の心身のリフレッシュの機会を奪うことは許されず、年次有給休暇を買い取ることは原則として認められない行為となります。
年次有給休暇の買取が認められる場合
もっとも、上記の年次有給休暇の趣旨を没却しないような場合は、例外的に年次有給休暇の買取も行う事が可能です。
例えば、
(1)労働基準法にて定められた日数以上の年次有給休暇の買取
(2)時効(2年間)を過ぎてしまった年次有給休暇の買取
(3)退職時に余ってしまった年次有給休暇の買取
などが挙げられます。
すなわち、冒頭のご質問に関しても、従業員の退職時において「会社側が未消化分の有給休暇を買い取ることに応じる義務はない」が、「買い取ったとしても違法ではない」というような実務上の取扱いになっています。
このような年次有給休暇の買取方法や具体的な買取価格の算定については、就業規則への規定、労使協定の締結、労働者との個別合意など、様々な検討が必要となりますので、各弁護士ともに官庁・企業における豊富な実務経験を有するUtops法律事務所にご相談ください。
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