株式会社の資金調達

当事務所では、企業様のご相談も多く受けておりますので、会社や事業にかかわる法律問題についても今後ご紹介して参ります。

今回は、株式会社における資金調達の方法についてです。

当たり前のことですが、会社の設立・運営には資金が必要です。
資金の調達をどうするかは経営者の方の大きな悩みの一つですね。

【融資・借入による資金調達】
資金調達の方法として、真っ先に思いつくのが融資を受ける借入れでしょう。
金融機関はもちろんですが、親族・知人から貸付を受けたり、経営者自身が会社に貸付を行うことも多くあります。
これは他人資本による資金調達であり、貸借対照表の負債に計上されることになりますので、返済義務があります


【社債による資金調達】
また、同じく他人資本で負債計上され返済義務が生じる資金調達方法としては、「社債」の発行があります。

社債は大規模な会社でなければ縁がないと思われがちですが、縁故者などを対象にすることが多い少人数私募債であれば、中小企業様でも利用しやすいでしょう。

社債の特徴として、借入と比較して返済条件が会社側で柔軟に設定しやすいということがあります。
例えば、期日に一括償還という返済条件にすることで、それまでの間の毎月毎年の返済(=キャッシュアウト)を回避することができます。

このように会社の資金繰りによっては社債の方が合理的ということもあるでしょう。
ただし融資・借入と異なり、リスケジュールや利下げは困難であることに注意が必要です。


【株式による資金調達】
融資・借入や社債のように、返済義務がある資金調達と対照的に、返済義務がない資金調達の方法もあります。
株式発行による資金調達です。いわゆる増資ですね。

新たに株式を発行することにより、新しい株主が登場することになったり、既存の株主の持株比率が変動することになります。

発行する株式数によっては、これまでの支配株主が変わる結果となることもありますので、単に増資でいくら調達するかということにばかり目を向けることなく、誰にどれほどの株式すなわち議決権を持たせるのか入念な計画が必要です。

この資本政策は、会社が何を目指すのか、IPOなのか、同族経営の維持なのかなどによって大きく異なってきます。

このようにいうと…

・議決権を持たせることなく出資してもらえないの?
・持株比率が少なくても役員の選解任など重要な事項の決定権は確保できないか?
・出資してくれるインセンティブとして配当やEXITの際の取得金額を多めに設定することはできないだろうか?
しかも出資者間でいろいろ違いを出したい。

こういった考えも出てくるかと思います。


これらのアイディアを実現するうえでは、「種類株式」の利用が有効です。
種類株式についての詳しい話は、また別の記事でご紹介しますね!


【新株予約権付社債】
発行時ではなく、将来的に株式の交付を受けられる権利として「新株予約権」があります。

これは発行した会社に対して権利を行使することによって、その株式会社の株式の交付を受けることができる権利のことで新株予約権証券の所有者は、

新株予約権を行使して一定の行使価格を払い込むことで会社に新株を発行させる

または

会社自身が保有する株式を取得することができます。

主に、役員や従業員へのインセンティブ(ストックオプション)や敵対的企業買収に対する防衛策として利用されます。

この新株予約権を資金調達に利用する方法として、「新株予約権付社債」というものがあります。
新株予約権付社債は、事前に決められた条件で株式に転換できる権利の付いた社債のことです。

出資者となってくれる新株予約権付社債権者としては、株価が、社債から株式への転換価格(行使価格)を上回ってくれば
株式に転換して売却することで値上がり益が得られますし、もし上回らなくても社債として利息が得られて、もちろん満期まで持てば額面で償還されますので、株式のような値下がりリスクを負わなくて済むというメリットがあります。

資金調達の方法も弁護士にご相談ください

このように資金調達の方法もいろいろな手法があり、それぞれの特徴、メリット・デメリットがあります。
また資金調達は、会社法等の法令に従って実現させる必要のある法的な問題でもあります

資金調達はどのような方法がいいのか,どうやって実現させるのか。
まずは企業法務に強いUtops法律事務所にご相談ください。

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