借用書を作成する際は、弁護士にご相談を!

債権回収のススメ」では、貸したお金の返済や売掛金の支払などがなされない場合における、債権を回収する方法・手順と、将来発生するかもしれない債権回収の場面に備えた対応について解説しました。

今回は、お金を貸す際に、将来の債権回収の場面に備えて、どのような返済の合意をしておく必要があるかを詳しくみていきましょう。

目次

借用書などの返済合意書面で定めるべきこと

(1)貸付金額

実際に貸したお金の金額を明記しておくことが必要です。
「何を当たり前のことを…。」と思われるかもしれませんが、何度かに分けて貸した場合など、正確な貸付金額が記載されていないことが時折見受けられます。
実際の貸付金額は記載金額より多かったり少なかったりしていることから、本当に交付された金銭の金額に争いが生じることになります。
その際は、書面に記載した金額と異なっていることが大きな障害となってしまいますので、貸した都度、正確な金額を書面に記載しておく必要があるのです。

(2)明確な返済条件

貸金の返済をいつまでに、いくら返済するかという返済条件を明記しておくことが必要です。
お金をいくら貸したかだけを記載して、いつまでに返済するかを明記しない書面が時折見受けられます。
交際相手や友人間など当事者の関係性が比較的密な場合などに特に多い印象です。
返済条件を明記しておかないと、期限の定めがないものとして債務者への催告を要しますし、債務者から将来発生する事由を支払期限(条件)とする合意があったなどと主張される可能性もあります。

(3)期限の利益喪失

債務者の経済状態が悪化していることが判明した場合には、時間を置くとより一層経済状態が悪化したり、他の債権者との競合が生じやすくなり回収可能性が下がります。早めに債権回収を図る必要性が更に高まるわけです。
しかし、まだ支払期限が到来していないとか、分割払いになっているといった場合には、未だ期限を迎えていない支払いを求めることはできません。
そこで必ず入れておきたいのが期限の利益喪失条項です。
期限の利益喪失条項とは、契約の一方の当事者に一定の事由が生じた場合、その当事者の債務について本来の履行期限を待たずに直ちに履行する義務を発生させる条項です。

一定の事由の代表例には次のようなものがあります。


①債務者が倒産状態、すなわち破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続に入ったという事実があった場合

②支払停止・支払不能に陥ったとき,手形交換所から不渡処分または取引停止処分を受けたとき,第三者から差押・仮差押・仮処分を受けたときなど、債務者の信用不安を窺わせる事実が発生した場合

③支払期限など、契約の条項に違反した場合
 なお、支払期限を1回でも遅滞した場合に期限の利益喪失とするか、複数回とするか、未払額が一定金額を越えたらとするかなど、相手方の信用状態によってバリエーションがあります。

④その他、所在不明や解散など


また、期限の利益喪失の事由に該当した場合に、当然に期限の利益を喪失するという定め方と、債権者の請求によって期限の利益を喪失するという定め方があります。
この点も、債務者の信用状態や当事者の状況によって選択していくことになります。

(4)債務者の住所・氏名

ネット社会の現代では、友人同士でも相手の本名や住所を必ずしも把握しているとは限りません。
お金の貸し借りがあるような関係でも、相手の素性をよく知らないということは意外とあるものです。

合意書面の当事者を特定するうえで、債務者の住所・氏名を正確に把握して記載させることが必要です。
この際は、運転免許証や印鑑登録証明書などで、公的な身元情報と一致しているか確認するようにしましょう。

氏名はもちろんですが、住所も把握できていないと、保全・訴訟・強制執行といった法的手続きを取るうえでも大きな障害となってしまいます。

ご紹介した他にも、利息や支払が遅延した場合の遅延損害金をしっかりとりたいという場合は、その利率を定めておく必要がありますし、保証人や担保をとっておきたい場合は、もちろん定めておく必要があります。

公正証書の活用

上記のような項目を盛り込んだ書面は、貸し借りの当事者間のみで作成することが多いでしょう。
それ自体はもちろん問題ないのですが、書面で合意した支払いがされなかった場合に、より速く対応できるようにするうえでは、「公正証書」によって支払いの合意書面を作成しておくことがお勧めです。

公正証書とは、作成依頼者の嘱託により、法務局に所属する公証人がその権限に基づいて作成する公文書です。

公正証書は、公証人が、支払合意の当事者についてしっかりと本人確認をした上で、その意思能力や公正証書の内容を十分に分かったうえで作成を嘱託しているかなどを自ら直接に確認した上で、当事者に対し内容を読み聞かせて自分の意思に合致することを確認してから署名押印するという、法定された慎重な方式・手続を経て作成されます。

そのため、当事者の意思が正確に記された書面であるとして、私文書よりも証拠力が高いものとみられます。
つまり、他人に偽造されたとか、真意と違う内容であるとみられる可能性が私文書より格段に低いのです。

もう一点、非常に重要で活用すべきなのは、金銭を支払う合意について公正証書を作成する場合、公正証書に執行力を持たせることができるという点です。

強制執行認諾文言という、合意のとおりに支払わなかった場合には、債務者は強制執行に服することを受け容れるという内容の条項を入れておくことで、公正証書をもって強制執行手続をとることができます。

私文書の場合は、裁判を提起してその支払合意書面を証拠として提出し、債務者に支払いを命じる判決を得たうえで、その確定判決をもって強制執行手続をとる必要があります。
つまり、私文書の場合は、①支払合意書面の作成→②裁判による判決の取得→③強制執行というステップを経なければならないということです。

一方、強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成しておけば、①公正証書の作成→②強制執行という手順となるため、裁判による判決取得というワンステップを省くことができます。
ワンステップと書きましたが、債務者側の争い方にもよるものの、確定判決を得るまでに1年以上かかることも珍しくはありません。
作成費用はかかってしまいますが、公正証書による方が合意のとおりの支払がされない場合に迅速な対応をとることが可能となるのです。

お金の貸し借りの書面については弁護士にご相談を!

自分で作成できるからと、軽い気持ちでお金を貸してとりあえずの簡単な書面だけ作って済ませてしまわれる方は多くいらっしゃいます。

しかし、上記のとおり将来発生するかもしれない債権回収の場面を想定して、気を付けなければいけない点が多々あります。

簡単な書面だと思われても、法律の専門家である弁護士に依頼することで、隙のない書面を備えておくことができます。
まずは弁護士に相談することをお勧めします。

ご相談はこちらから。

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