弁護士が解説!~債権回収のススメ~

お金をちゃんと払ってほしい・・・。

法的な手段を使って相手にお金をしっかり払わせる状況でお悩みの場合には、債権回収を弁護士に依頼することが効果的です。

一口に債権回収と言っても、いろいろな状況があります。代表的なものは次の二つです。

目次

債権回収の代表的なケース

①お金を貸したが期限までに返済されない

お金の貸し借りは、会社同士や、会社と個人間、個人間など様々な関係で行われています。
最近では、交際していた頃に貸し借りがあったとか、お金を預けてくれれば増やして返すと言われたという投資勧誘を受けて貸したというご相談も多くあります。

②売掛金が支払われない

会社や個人事業主の方々には、事業上の売掛金があるのに支払期限までに支払いがされない、というお悩みも珍しくありません。

つまり、債権回収はお金を貸した側や売掛金を請求する側が、相手に対して金銭の支払請求債権を持っているのに、相手が支払いをしないので、債権を実現するために金銭の回収を行おうという場面です。

債権回収の方法

① 請求・催促
まずは、相手方に対して、金銭支払いを請求・催促します。通常は、内容証明郵便を使って請求内容や相手方の請求書面が到達した日が記録されるように行います。

その請求書面は、本人名義で作成することも、弁護士名義で作成することもありますが、弁護士名義の書面が届くことで、相手方に本気度が伝わり支払いに応じてくるようになることもあります。

② 保全
相手方が支払請求に応じない場合で、相手方の所有不動産、預貯金口座などの資産がわかっている場合には、それらの資産を仮差押えすることも考えられます。

これは、いわば資産をロックして財産逃しを防止するために行うもので、今後の訴訟を経て強制執行を行う際に、対象となる責任財産を保全するものです。

仮差押えされた口座残高が引き出せなくなったり、不動産登記簿に仮差押えされたことが登記されたりすることもあり、仮差押えを受けた相手方が支払いに応じるようになることもあります。

③ 訴訟
ここまでで相手方が支払いに応じないようであれば、訴訟を提起していくことになります。
金銭の貸し借りや売掛金を発生させた取引についての証拠を基に主張を展開し、判決(債務名義)の獲得を目指します。
なお、その訴訟の中で、相手方と支払いの合意がされ和解が成立することもあります。

④ 強制執行
判決を得たり、和解が成立しても相手方が支払いに応じない場合、債権を回収するには強制執行の手続きをとるしかありません。
相手方の資産を調査し、主に不動産や預貯金、就業先に対する給与債権などに対して差押を行います。
保全(仮差押え)を行っておくと、その資産については財産逃しを予防できているので、回収できる可能性が高まります。

実際には状況に応じて、これらの手続きのうち、①請求・催告を行わずに、②保全を行ったり、コストと相手方の資産状況などを考えて、③訴訟から行ったりすることもあります。

相手方の反応や資産状況、こちらがかけられるコストや時間などから、どの手続きをとるか戦略的に選択していく必要があるのです。

将来の債権回収に備えて

債権があっても相手がそのとおり支払いをしない場合の対応方法を解説しましたが、相手にお金を渡す場面で、あらかじめ将来の債権回収の備えをしておくことも大切です。
お金を渡したときにはあったはずの信頼関係が失われることは、残念ながら多くあるからです。

①お金の貸し借りを書面で残す

親密な関係であればあるほど、信頼関係が厚いほど、口頭のやり取りだけでお金の返済や支払いを約束してしまうことが多くあります。

口頭の約束でも金銭の貸し借りや支払約束の契約は成立します。

しかし、いざ争いになったときには、相手方から、受発注はなく売掛金債権なんて発生していない、もらったお金であり返す約束はしていない、返す約束があったのはもっと少ない金額だ、支払条件が違うといった主張がされることがあります。

このような場合に備えて、口約束ではすませずに、法的に有効な契約書をしっかり作成しておく必要があります。

②金銭を交付したことの記録を残しておく

お金の貸し借りにおいて、手渡しで金銭を交付した場合、相手方が、そもそもお金は受け取っていないと主張してくることもあります。

このような場合に備えて、手渡しの場合であれば領収書を作成させる金融機関口座への振り込みにするといった対応をしておくべきです。

ちなみに、振込の方が、相手の預貯金口座を把握することができ、いざ支払がされない場合でも相手資産がわかりますので、おすすめです。

③相手の住所を確認しておく

お金が支払われない場合に、法的な措置をとることになりますが、相手方の住所が全くわからないと手続が進められないということにもなりかねません。

このような場合に備えて、お金を貸したり、取引をするに際して、相手方の住所を確認しておくことが必要です。
運転免許証や印鑑登録証明書、住民票、法人の登記簿などを提供させて、本人確認も併せて行うべきです。

④担保を取っておく

金銭の支払いをしてもらうには、資産があることが必要です。
保全は、支払いがされないような場面でその時にある資産をロックするための手段ですが、あらかじめ相手方の責任財産を保全しておく手段として、担保を取っておくという方法があります。

具体的には、保証人を付けるという人的な手段不動産への抵当権や譲渡担保権などの設定という物的な手段が代表的です。売掛金が発生するような取引関係においては、保証金を積ませることも珍しくありません。

また、他の取引先に対する売掛債権といった相手方が持つ債権や在庫品に譲渡担保や質権を設定したりという方法もあります。

これらは、相手方だけでなく他の債権者に対しても対抗できるように設定することが重要であり、そのために所定の手続きを踏む必要があります。

債権回収の相談は弁護士に!

債権回収の場面では、戦略的に法的手段をとることが必要です。
また、お金の貸し借りや支払約束をする場面では、法的に有効で正確な書面などを備えたり、担保設定を正しく行っておくことが重要です。

こういった場面では、法律の専門家である弁護士に依頼することが、効果的ですし効率がいいでしょう。

債権に関するお悩みは迷わず弁護士にご相談ください。

ご相談はこちらから。

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コメント

コメント一覧 (2件)

  • […] 「債権回収のススメ」では、将来的に売掛金の支払などがされない場合の債権回収方法として、「担保をとっておく」ことを紹介しました。この時ご紹介した担保は、保証人や保証金、所有権留保など、取引をする前に、取引先や保証人との契約によって設定するものでした。しかし、担保をとって商品の納入先から売掛金の支払いを受けられるようにしたくても、その取引先が合意してくれるとは限りませんし、言い出すこと自体が憚られることもあるでしょう。そこで今回は、一定の関係性にあれば、取引先と担保を設定する契約を締結することなく発生する担保権(法定担保権)である、「動産売買先取特権」による売掛金回収を紹介します。 […]

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