知らなきゃ損! 産後パパ育休の制度について

私事ですが、先月8月10日に第二子を出産しました。
新生児を抱えての生活は忙しく、猫の手ならぬ夫の手も借りたいところです。

今回は、本年2022年10月1日から施行となる男性育休制度「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」その他改正されました育休にかかる制度についてお話ししたいと思います。

厚生労働省の調査によると、2020年度の育児休業取得率は女性が83.0%であった一方で、男性は7.48%と低い取得率でした。
そこで、男性も育休をとりやすくするために、昨年法改正が行われました。

目次

出生時育児休業の新設について

「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」の新設をご紹介します。
この制度は、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設するものです。

概要としては以下のとおりです。

①休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとする。(通常の育休は1ヶ月前)

②分割して取得できる回数は、2回とする。(まとめて申請が可能。)

③労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することを可能とする。(通常の育休は就業不可。)

また、新制度が育児休業給付(給付率:180日間までは67%)の対象となるよう、雇用保険法上の手当ても行うとされています。

現行の育休制度の改正について

現行の育休制度ですが、これも取得しやすいよう改正され、育休は分割取得不可だったものが、2回に分けて取得可能になり(それぞれの時に申請が必要。)、1歳以降の延長の育休開始日が柔軟化されました(これまでは、1歳または1歳半の時点に限定。)。

ここまでが、労働者側の権利のお話です。

事業主側の法改正について

事業主は、育休取得促進のために、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が義務付けられました。

○育児休業を取得しやすい雇用環境整備
具体的な内容は、研修、相談窓口設置等の複数の選択肢からいずれかを選択するようにし、環境整備に当たっては、短期はもとより1か月以上の長期の休業の取得を希望する労働者が希望する期間を取得できるよう事業主が配慮すること等が必要です。

○妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
労働者又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出をしたときに、当該労働者に対し新制度及び現行の育児休業制度等を周知するとともに、これらの制度の取得意向を確認するための措置を義務づけました。
周知の方法は、面談での制度説明、書面等による制度の情報提供等の複数の選択肢からいずれかを選択とするようです。

その他、常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対しては、育児休業の取得の状況について公表が義務づけられました。

このように、昨今の女性の社会進出、少子化、核家族化を受けて父親も育児に積極的に関われるような法整備が徐々に整ってきたといえます。
しかしながら、法制度がしっかり機能するまでにはまだ時間がかかり、制度は整っても、実際には取得ができなかったり、育休を取得、または取得しようとしたら上司から嫌がらせを受けたりなどのパタハラ(パタニティーハラスメント)の問題などが起こりえます。


今後の男性の育児休暇取得率の伸びに注目ですね。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメント一覧 (1件)

目次
閉じる