厚生労働省の2009年度「離婚に関する統計」の概況によれば、1950年以降の離婚件数の年次推移をみると、1967年までは6万9千組~8万4千組で推移していたましたが、1984年から88年に減少したものの、2002年の29万組まで増加傾向となり、2003年以降は減少に転じ、2008年は25万千組となっている、とのことです。
また、同じく厚生労働省の統計によれば、2020年の婚姻件数は52万5507組で、離婚件数は19万3253組であったとのことです。
このように単年によって件数の増減はあるものの、離婚は一昔前のように珍しいことではなくなりました。
そこで今回は、「離婚の種類」についてご説明いたします。
【離婚の種類について】
離婚には大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。
(その他審判離婚などもありますが、あまりとられることのない手続きですので省略します。)
1.協議離婚
夫婦双方とも離婚の意思がある場合に、双方の署名のある離婚届を役所に提出することで成立する離婚のことです。
2.調停離婚
家庭裁判所に申し立てて、調停委員が介在した形で離婚を話し合い、合意できたら調停成立ということで、離婚が成立します。
双方の合意があって初めて離婚が成立するという意味では協議離婚と同じですが、第三者である裁判所(調停委員)が介在して話し合いを進めていくという点が協議離婚と異なります。
3.裁判(判決)離婚
夫婦双方の合意ではなく、裁判所の判決によって離婚が成立する手続きです。
裁判離婚につきましては、調停前置主義がとられており、協議離婚が成立しないから、すぐに裁判を提起するということはできず、必ずその前に調停を起こさなければなりません。
厚生労働省の統計によりますと、離婚のうち協議離婚の占める割合は87.2%、調停離婚は10.0%、判決離婚は1.6%となっており、協議離婚が最も多い離婚の種類となっています。
多くの離婚を決断されたご夫婦が選択している協議離婚ですが、夫婦の話し合いで協議離婚が成立しそうだから、弁護士のところへ相談に行く必要がないとお考えかと思います。
しかし、それは違います。
離婚届を出してから、お子さまとの面会、養育費、財産分与、年金、保険、自宅のローン等の点で揉めてご相談にいらっしゃる方も少なくありません。
離婚自体について合意がなされていたとしても、これまで共同生活を送っていたのですから、離婚届1枚を提出すれば、「はい、終わり」とはいかないことが往々にしてあるのです。
特に未成年のお子さまがいらっしゃるご夫婦はきちんと取り決めをしておかないと、養育費や進学の費用などの捻出ができなくなり、お子さまの成長に合わせた養育が難しくなることがあります。
ご夫婦の問題がお子さまの成長や養育の問題に波及するといったことは必ず避けなければいけません。
弁護士に相談頂ければ、離婚に伴う取り決めについて、それぞれのご夫婦に合った形で、今後問題になりそうなところを未然に防ぐような合意書、場合によっては公正証書を作成致します。
Utops法律事務所は女性弁護士が代表を務める事務所です。
妻側には女性弁護士、夫側には男性弁護士が就く、というように思われがちですが、実際は女性弁護士が夫側の代理人をすることも多くあります。
相手方(妻側)の気持ちや思惑が分かるからこその弁護士活動があるのです。
依頼者様のご希望に沿って、担当させていただく弁護士を決めておりますので、男女問わず、まずはご相談下さい。
ご相談はこちらから。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 数年前リコカツというドラマが流行りましたが(私も見ていました。面白かったです。)、実世界でも離婚が有利に進むように準備をすることはとても重要です。 協議離婚で双方が合意して離婚が成立すれば良いのですが(協議離婚についてはこちらのブログをご覧ください。)、相手が離婚を拒んでいる場合には「調停」、それでも離婚が成立しない場合は「裁判」へと手続きが進むのが通常です。 […]