遺留分はどうしても遺さないといけないの?~相続・遺言に関するご相談はUtops法律事務所へ~

結論、遺留分は原則として兄弟姉妹以外の相続人は受けとることができ、その権利を剥奪することはできません。
生涯を通じて一生懸命築いた大切な財産ですが、自分の遺志で自由に処分を決められない部分があるのです。

民法第1042条第1項は、兄弟姉妹以外の相続人は遺留分を受けとることができると定めています。
遺留分の額は、直系尊属(両親祖父母、曾祖父母等)のみが相続人となる場合は、それぞれの法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は、それぞれの法定相続分の2分の1です。

遺留分は原則として兄弟姉妹以外の相続人は受けとることができますので、例えば、遺言により「相続人のうち一人に全財産を相続させる」と定めても、兄弟姉妹以外の相続人はその受遺者に対して、遺留分侵害額の請求ができます。

【例外】

相続人が廃除(①被相続人に対する虐待や重大な侮辱がある場合、あるいは②推定相続人にその他の著しい非行がある場合)や欠格事由にあたれば、遺留分の受けとりもできません。

しかし、事由も限定的で、手続きも厳格ですし、ただ仲が悪い、大切にしてくれない等というような事由では認められませんので、例外的です。

このように、遺留分を一切遺さないことは難しいですが、生前の行為によって遺留分の額つまり相続財産を減らすことはできます。

目次

相続財産を減らす方法

まず、一つ目の方法は、他の相続人に対して生前贈与を行う方法があります。
ただし、法定相続人への生前贈与については、相続開始前の10年間に行われた贈与については、遺留分の対象となり、かつ当然贈与税がかかりますので、長年に渡り計画的に生前贈与を行う必要があります。

二つ目の方法は、生命保険に加入するという方法があります。
保険金の受取人を特定の相続人にしていた場合には、当該保険金を受領する権利は受取人固有の権利であり、遺産には含まれないとされています。
ただ、最高裁判決では、「民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる。」として、遺留分の基礎となる財産に生命保険金も含めて計算をするものとされています。

しかしながら、万が一保険金が遺留分の基礎とされても、遺留分侵害額は受遺者が現金で支払う必要があるため、その原資として受遺者を受取人とする生命保険の加入は検討の余地があるかもしれません。

強制の効力はありませんが、遺言の付言事項で遺留分を行使しないよう要請する方法もあります。心理的には遺留分侵害額請求が行使しにくくなるかもしれません。

注意していただきたいのが、遺言で「弟(弟が法定相続人であることが前提)の●●には一切相続させない。」のみ記載し、他に具体的な相続について記載しなかった場合です。
この場合、弟の子である甥姪は弟の法定相続分を代襲相続します。兄弟姉妹には、遺留分はありませんが、甥姪には代襲相続権があるからです。
甥姪にも遺したくないと言う場合は、遺言で相続人、相続割合等について具体的に定めておくことが必要です。

また、相続財産だと思っていたものが相続財産でない場合、例えば、年金遺族一時金や共済死亡金は相続財産ではなく、規定にしたがって、受取人の固有の財産になりますので、遺言で相続について定めても意味がないことになります。
ですので、遺言で平等に定めたつもりでも、実際には不平等な結果となり、いざこざが起こりかねません。
また、これらの法的知識を備えていない相続人が遺言執行者となれば、取り戻しなどの問題が起きてしまいます。

このように相続関係は非常に複雑です。
核家族化が進んでいる今日では、法定相続人を把握するだけでも大変なこともあります。
ご本人の遺志を適法にしっかり実現し、遺された方々が安心して生活するためには、生前から遺言の作成等の事前の準備が不可欠です。

相続問題はUtops法律事務所にお任せ下さい。

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