法人を廃業する際の手続きについて

法人には、株式会社、有限会社、合同会社などの持分会社といった会社や、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人などといった会社ではない法人があります。
その取締役や理事など経営・運営者の中には、もう廃業したい、廃業するしかないけれども、どうしたらいいのかわからないという方も多くおられます。

そこで、法人を廃業するにはどのような方法があるかを説明します。

目次

清算

株主総会や、社員総会、評議員会などで法人の解散を決議し、清算を行う方法です。
清算手続においては、現在の事業や契約関係を終わらせ(現務の結了)、債権を回収し、債務は弁済して、残った残余財産の株主への分配を行います。なお、会社と異なり社会福祉法人の場合など、出資者や持分権者が残余財産の分配を受けられるわけではないケースもあります。

清算手続は、基本的に、取引先への支払い、従業員の給与、税金の支払いなど、全ての債務を返済できる場合に使うことができる方法です。

全て返済できるため、債権者に極力迷惑をかけない手続であり、基本的に裁判所の関与なく行うことができるのが大きな特徴です。債権者の同意なども必要ありません。
それでも、法人が清算手続きを取っているおり債権を届け出るようにという公告をしたり、個別に催告するなど、債権者に清算手続を知らせて債権を申し出られるようにする債権者保護手続は必要です。

また、債権の届出期間が終わるまでは債務の弁済は制限されます。

他の手続に比べて、裁判所に納める費用がないこともあり、比較的低コストで行うことができるケースが多いでしょう。

特別清算(株式会社の場合)

株式会社に限っては、清算手続の他に特別清算という清算手続もあります。

基本的に、株主総会で解散を決議し、現在の事業や契約関係を終わらせ(現務の結了)、債権を回収し、債務は弁済して、残った残余財産を株主に分配することは清算手続と同じです。

特徴的なのは、①債務超過(債務の全てまでは弁済することができない)の場合に使われる②裁判所の関与がある③債権者の一定の同意を取り付けることが必要であるということです。
単なる清算手続と異なり、債権者が債権全額を回収できないため、より慎重な手続が求められます。

そのため、特別清算は、裁判所に対して申し立てを行い、開始や終結の決定、弁済の許可等を得て進めていく必要があり、裁判所の監督下で行われることになります。

そして、債権者との間では、債権者集会を開催する等して進行し、最終的には、協定を締結する(協定型)、または、個別の債権者と和解して(和解型)、それらに基づいて清算することになります。

協定型:債務の弁済額や弁済方法について、債権者集会を開き、債権者集会出席の債権者数の過半数の同意、かつ、債権額にして3分の2以上の債権者の同意を得た上で、裁判所の認可決定をもらい清算をする手続

和解型:個別の債権者と和解した上で、裁判所の許可をもらい、和解で決められた返済額・方法に従い清算する手続

破産

破産手続は、裁判所に対して申し立てを行い、裁判所が破産手続の開始を決定し、破産管財人を選任して、その破産管財人が債務者の財産を管理・処分して金銭に換え、その金銭を債権者に配当する手続です。

清算や特別清算は、財産の換価や弁済、配当を行うのが法人主導(法人の清算人)であるのに対して、破産手続は裁判所が選任した破産管財人であり、法人の財産管理・処分権限を破産管財人が持つことが特徴です。

なお、破産管財人は裁判所が選任した弁護士が就きますが、破産手続の申立人の代理人をした弁護士とは別の弁護士になります。

また、すべての債務を弁済できない場合(支払不能)や債務超過の場合に開始されることは、特別清算手続と共通ですが、債権者の同意は必要とされない点が特徴です。

法人の財産を換価した結果、債権の一部だけ返済できて終わる場合と、債権者には一切の配当ができずに終わる場合があります。
破産手続の開始を得るためには、裁判所に予納金を収める必要があり、債務額などケースによりますが、数十万円から数百万円が必要になるため、清算や特別清算に比べてコストは大きくなることが多いでしょう。

事業承継

これまで、実際に法人を完全に廃業するための法的な手続きについて説明してきました。

一方で、法人の事業は別の法人や経営者のもとで継続しつつ、現在の経営者・運営者については事業を止めるということもあるでしょう。

その場合は、法人をそのままに経営者・運営者や株主・持分権者等を交代したり、法人の事業を他法人に譲渡する等して、事業承継を行うことも考えられます。

経営者・運営者個人が廃業を検討している場合

経営者・運営者の方が、法人の廃業に際して大変悩まれることの一つが、金融機関からの借入債務やリース・賃貸に関わる債務などについて、法人の連帯保証人となっている場合に、自分自身はどうなるのかという点です。
清算手続をとってすべての債務を弁済できる場合は、あまり問題にはなりません。

しかし、破産手続など債務を法人では弁済できずに残ってしまう場合には、その債務の保証人となっている経営者・運営者の方に対しても、支払が求められることになります。
この場合に、経営者・運営者個人の方の財産等で保証債務をすべて弁済できるのであれば、その支払条件などを協議して合意していけばよいことになります。

一方、保証債務を弁済しきれない場合、経営者・運営者個人も破産手続きを取ることを検討しなければなりません。
ただ、現在では、必ずしも破産手続を取らなければならないとは限りません。
経営者保証ガイドラインに則って、主に金融債権者との協議・合意によって債務整理を行い、破産手続を回避することも検討してみるべきでしょう。

お問い合わせはこちらから。

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