相続放棄 期限が過ぎたらどうなる?

ご自分の配偶者や親などご親族が亡くなられたとき、相続が発生し法定相続人となることがあります。

しかし、亡くなられた被相続人に多額の借金があったり、連帯保証人になっていたりして、相続できる資産(現預金や、不動産、株式などプラスの財産)よりも負債の方が大きいということもあります。このような場合には、相続をしないで相続放棄する選択肢も考えられます。

ただし、相続放棄は、決まった手続をとる必要があり、手続を取るまでの期限もあるため注意が必要です。

今回は、相続放棄について解説いたします。

目次

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が相続を放棄することによって、相続の開始した時から相続人ではなかったことになるものです。
その結果、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。

相続開始時から相続人ではなくなるため、相続放棄をした相続人の子がいわば代わって相続人となる「代襲相続」も発生しません。
※代襲相続は、法定相続人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合や、相続欠格や相続廃除があった場合に発生するものです。

被相続人の遺産が、借金など債務の方が大きいような場合でも、相続放棄をすることで、プラスの財産も受け継げないものの、債務も負わずに済みます。

相続放棄の手続

相続放棄は、他の相続人や被相続人の債権者に対して「相続を放棄します。」と宣言しても効果がありません。

相続放棄をするには、「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書を被相続人・相続人の関係がわかる戸籍等の書類とともに提出して「相続放棄の申述」という手続きをとる必要があります。

相続放棄の申述がされると、家庭裁判所から、申述した相続人に対して書類で意思確認がされます。その結果を踏まえて、家庭裁判所が受理の審判を行います。
家庭裁判所が相続放棄の受理をしたという審判をすると、相続放棄申述受理通知書が申述した相続人に送られます。

なお、この相続放棄の申述受理の審判の法的な効果は少し複雑で、相続放棄の有効性について、別の民事訴訟の判断を拘束する効果は無いので、相続債務の請求訴訟など別の訴訟において審理・判断されることがあります。
ただ、被相続人の債権者に対しては、まずは相続放棄申述受理通知書(または受理証明書)を示して、相続放棄の申述をしたことを証明することで、請求を受けずに済むことの方が多いでしょう。

相続放棄はいつまでにすればよいか

この相続放棄の申述は、いつまででもできるということはありません。
相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされており、この期間は「熟慮期間」といわれています。

たいていは、被相続人との関係性はわかっていますから、被相続人が亡くなったことを知った時が熟慮期間の起算点となるでしょう。

また、例えば自分の兄弟姉妹が亡くなって、その子が相続人となるけれど、その子が相続放棄をした、被相続人の親(尊属)も既に亡くなっていたというケースでは、兄弟姉妹である自分が法定相続人となります。
このようなケースでは、子が相続放棄したことを知った時が熟慮期間の起算点となるでしょう。

熟慮期間の経過後に財産(債務)があることがわかったら?

被相続人には財産なんて何もないと思い、手続きをしないまま、被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月以上経った後に、突如被相続人の債権者であるという方から相続人として請求を受けるなど、熟慮期間の経過後に被相続人の財産(特に債務)の存在を知るというケースもあります。

原則としては、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月が経過しているのですから相続放棄することはできません。

しかし、被相続人が離婚して疎遠になっていた親であるなど、その財産状況がわからないような場合もあります。

このような場合にも相続放棄は一切できないのかというと、まだ諦めるべきではありません。
なぜなら、例外として、相続人について次の条件に当てはまる場合には、相続放棄の申述が受理されることがあるからです。

①相続財産が全くないと信じていた
②そのように信じたことに相当な理由がある
③相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述を行った

このような条件を満たしている事情を、上申書などに詳細に記載して、相続放棄の申述を行うことができます。

上記②の相続財産が全くないと信じた相当な理由としては、被相続人と疎遠であるなど財産状況を把握し難かった事情、財産らしいものや債務の存在を確認できなかった事情などをしっかりと説明することが必要です。

実例としても、次のようなケースで、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月を経過していたものの、相続放棄の申述が受理されたことがありました。

a)離婚した親と数十年間連絡を取っておらず亡くなる間際だけ顔を合わせ、住居や遺品の処分なども役所が行ったケース

b)親との交流はあったものの同居してはおらず、親と同居していた兄弟姉妹からは、遺産は一切なく自分の方で死後の手続はすべて対応しておくと説明されていたケース

相続放棄も戸惑ったら弁護士にご相談ください!

相続放棄の申述の手続自体は、それほど難しいものではないため、ご本人で対応されることも珍しくありません。
ただ、必要書類の準備などが手間だとお感じの場合や、上記でご説明した熟慮期間の3カ月が経過してしまっている場合などは、確実に手続を行えるよう弁護士にご相談されることをお勧めします。

お問い合わせはこちらから。

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