男性の育休取得率の公表が2023年4月より義務化されました!

2023年4月より、従業員が1,000名を超える企業は男性従業員の育児休業取得率の公表が必要となります(育児・介護休業法改正)。

目次

対象企業

常時雇用する労働者が1,000名を超える企業が対象です。

※「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態(アルバイト・パート等)を問わず、期間の定めなく雇用されている労働者を指します。
※期間の定めがあっても、過去1年以上引き続き雇用している者なども「常時雇用する労働者」に該当することがあります。

公表する事項

公表日に属する事業年度の、全事業年度における次の①または②のいずれかの割合をインターネット等で公表する必要があります。

①育児休業等の取得割合
(育児休業等をした男性従業員の数) ÷ (配偶者が出産した男性従業員の数)

例)育休取得した男性従業員3名÷配偶者が出産した男性従業員の数10名=30%

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
(育児休業等をした男性従業員の数+育児を目的とする休暇制度を利用した男性従業員)÷(配偶者が出産した男性従業員の数)

例)(育休取得した男性従業員3名+育児を目的とする休暇制度を利用した男性従業員5名)÷(配偶者が出産した男性従業員の数10名)=80%

また、上記に加え、「女性の育児休業取得率」や「育児休業平均取得日数」なども任意で公表することも推奨されております。

まとめ

男性従業員の育児参加については、「産後パパ育休(2022年10月施行)」を会社に義務付けるなど、様々な法改正が続いております。
自社の就業規則・ルール等が法改正に適用しているか再度確認するようにしましょう。

就業規則の変更・残業時間に関するトラブル等は、各弁護士ともに官庁・企業における豊富な実務経験を有するUtops法律事務所にご相談ください。

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