働き方改革の一環として推進されていた「労働時間法制の見直し」に関連し、2023年4月より、中小企業においても月60時間を超える残業代については割増率が25%から50%になります。
大企業では、2010年から既に50%の割増賃金とされていましたが、猶予期間を経て中小企業においても同水準の割増賃金となります。
【これまで】
残業60時間以下 | 残業60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% |
【2023年4月~】
残業60時間以下 | 残業60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 50% |
今回の割増率の引き上げは会社側のコスト負担としても大きなインパクトとなります。
例えば、ある従業員(1時間あたり単価2,000円)の方が、60時間超の残業をした場合、
・1時間あたり3,000円(50%割増)の残業代となり
それが深夜(22時以降)であるような場合は、深夜割増25%も加え、
・1時間あたり3,500円(75%割増)の残業代となります。
上記のとおり、月60時間超の残業は企業コストとしてもかなり大きいものですし、過労死・精神疾患、ライフワークバランスの観点からも長時間労働は抑制されていくべきという国の方針が表れています。
人手不足が喫緊の課題となっている中小企業においては、一部の従業員に仕事が偏ってしまっていることも多くみられ、割増率の引き上げは経営者にとって頭の痛い話となりますが、より一層の業務効率の改善等が求められることとなります。
また、同時に上記改正に伴い、就業規則・賃金規定等の変更も必要となる場合があります。
就業規則の変更・残業時間に関するトラブル等は、各弁護士ともに官庁・企業における豊富な実務経験を有するUtops法律事務所にご相談ください。
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