民法改正 相隣関係について

2023年4月1日、2021年に改正された民法が施行予定となっています。
最近の民法改正といえば2020年4月の債権法改正がピックアップされていましたが、今年施行される改正法は、①相隣関係規定の見直し②共有制度の見直し③所有者不明土地管理制度等の創設④相続制度の見直しが改正点となっています。

Utops法律事務所のブログでは、この改正民法について回を分けてご紹介します。

今回は、①相隣関係規定の見直しについてです。

目次

相隣関係とは

相隣関係といっても、見慣れない聞き慣れない言葉でしょう。

簡単にいえば、相隣り合った土地の所有者同士の関係のことであり、その関係におけるルール、法的トラブルについての定めが民法に規定されています。その規定が改正されたのです。

隣地使用権について

建物を建築・修繕したりする場合などで足場の設置や重機を使用する時、また、隣地から越境した枝を切除する場合など、隣地の使用・立入が避けられない場面がありますね。このような場面での、隣地の使用権のルールです。

〈Before〉改正前民法第209条

土地の所有者は、境界やその付近に障壁や建物を築造・修繕するために必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができるとされていました。
ただし、その隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできないとされており、相手方が承諾してくれなかったり、隣地が所有者不明で連絡が取れないような場合、裁判をして判決をもらわなければなりませんでした。

〈After〉改正民法第209条

(1)改正前と同じ場合に、またそれに加えて、次の場合に、その目的のために必要な範囲で、隣地の使用ができるようになりました(第1項)。

①境界やその付近に障壁、建物その他の工作物を築造、収去又は修繕する場合
②境界標の調査や境界に関する測量をする場合
③後述の枝の切取りをする場合


ただし、「住家」に立ち入るためには、居住者の承諾が必要であることに変わりはありません。

(2)隣地を使用する場合、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(第2項)。
また、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません。
ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することで足ります(第3項)。

(3)隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。

ライフラインの設備設置権について

土地上に建物を建てるなどして住んだり使っていたりする場合、電気・ガス・水道といったライフラインが不可欠ですね。
その利用のためには、土地に送電線、ガス管、上下水道管などの設備を引き込むことが必要です。
大抵の場合、公道上にある送電線やガス・水道管から自分の土地に引き込むことになるわけですが、他人の土地を通したり、他人が所有する設備を利用しなければならない場合もありますよね。そのような場合のルールです。

〈Before〉改正前民法
改正前民法には、ライフライン設備の設置について正面から定めた規定はありませんでした。

〈After〉改正民法
(1)第213条の2
①土地の所有者が、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用しなければ、電気、ガス、水道水の供給、その他の継続的給付(電話やインターネットなど)を受けることができないときは、これらの継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用することができるようになりました(第1項)。
また、この設備の設置・使用のために、その他の土地またはその他人が所有する設備がある土地を使用することができます(第4項)。

②設備の設置または使用の場所及び方法は、他の土地または他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(第2項)。

③設備の設置または使用をする際は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければなりません(第3項)。

④他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害に対して償金を支払わなければなりませんが、これは一年ごとに支払うことができます(第5項)。

また、他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければなりません(第6項)。
さらに、他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければなりません(第7項)。

(2)第213条の3
土地を分割することによって、または土地の一部を譲り渡したことによって、他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときにおいては、設備の設置は、他の分割者の所有地にのみできます。

越境した枝の切取りについて

隣地の竹木の枝や根が伸びて越境してしまっている場合のルールです。

〈Before〉改正前民法第233条
隣地の竹木の「枝」が境界線を越えるときは、「その竹木の所有者に、その枝を切除させること」ができる、とされていました。
あくまで、越境した竹木の所有者に対して切除を請求できるにとどまっていたということです。
そのため、越境してきた竹木の所有者が切除に応じない場合には、越境された土地の所有者としては、訴訟をして、枝の切除を命ずる判決を得て、強制執行の手続をとる必要がありました。

〈After〉改正民法第233条
(1)越境した竹木の所有者に、その枝の切除をさせること(第1項)に加えて、次のいずれかの場合には、「隣地の竹木の枝を自ら切り取ること」ができると改正されました(第3項)。

①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
②竹木の所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき


(2)隣地の竹木の枝が境界線を越えていて、その竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができると改正されました。

したがって、越境された土地の所有者としては、竹木の共有者全員に対して請求する必要がなく、その共有者のうち1人に対して切除を求めることができます。
そして、竹木の共有者1人から承諾が得られれば、その枝を切り取ることができるようになりました。

なお、隣地の竹木の「根」が境界線を越えるときについては、根を切り取ることが認められており(第4項)、改正民法でも同じです(改正前民法第233条第2項)。

相隣り合うご近所さんがいる限り、相隣関係のトラブルはつきものです。
お困りの際は、お近くの弁護士にご相談ください。

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コメント

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