結婚前の貯金は 【離婚後の財産分与】に影響があるのか?

Utops法律事務所

離婚を考えたときに、一番気になることが、夫婦の財産の分け方ではないでしょうか?
実際に、離婚調停や離婚裁判でも、夫婦の財産の分け方についてが、最も大きな争いとなることが多いです。

そして、夫婦の財産といっても、
「どの財産を分けるのか?」
「結婚前からの貯金についても、財産分与の対象になるのか?」

とお悩みになっている方も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、離婚するときの夫婦の財産に関して、「結婚前の貯金についても財産分与の対象となるのか?」について徹底的に解説します。

離婚の際に、損をしないためにも是非、参考にしてください。

参考記事
【別居時に持っていた財産は今後どうなるのか?財産分与について】

財産分与の対象財産

財産分与の対象となる財産は、婚姻生活がはじまった時から別居時までとされています。
なぜなら、財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産について行うものとされており、一般的に、夫婦が共同生活で財産を築き上げたといえるのは、婚姻生活がはじまったとき(同棲がはじまった時)から、別居時までと評価できる場合が多いとされるからです。

反対にいえば、夫婦が協力して築き上げた財産ではない財産(特有財産)については、財産分与の対象となりません。

財産分与の対象にならない財産

以下3つの特有財産は財産分与の対象にはなりません。

①婚姻前から取得していた財産
②婚姻後に、贈与・相続等によって取得した財産
③夫婦間の合意により特有財産と決定した財産

結婚前の預貯金

結婚前(独身時代)の預貯金は、①婚姻前から取得していた財産といえますので、特有財産として財産分与の対象とならないことが原則です。

ただし、熟年離婚など婚姻期間が長く、独身時代の預貯金等が特定できない場合などは注意が必要となります。

例えば、独身時代から使っている銀行口座を、結婚後に夫婦生活の口座として使用している場合には、預貯金が何に使用されたのかという点も不明な場合が多いですし、金融機関の取引履歴も10年程度で消去されている場合が多いため、独身時代の預貯金であるかを特定することが難しいのが実情です。

なお、特有財産であることは、それを主張する者が立証する必要があるため注意が必要です。

結婚前の預貯金で購入した物

不動産

結婚前の預貯金(特有財産)を用いて一括で不動産を購入した場合などは、不動産についても特有財産となることが原則です。

ただし、結婚前に不動産を購入したが、婚姻後にもローンの返済をしている場合などは、夫婦が婚姻中に協力して財産を形成したと評価され、財産分与の対象となることもあります。

頭金などを特有財産から捻出している場合には、購入価格における頭金の割合を算出し、その割合分を除いた部分を、離婚時の財産分与の対象とする場合もあります。

例えば、
・独身時代の貯金から500万円の頭金を出して、5000万円のマンションを購入した。
・離婚時にはマンションの価値は3000万円だった。
⇒購入時における頭金の割合は10%(500万円/5000万円)
 離婚時において特有財産が占める割合は10%=300万円(3000万円の10%)

株など

結婚前の預貯金(特有財産)を用いて「株」などを購入した場合についても、その「株」は特有財産となることが原則です。

特有財産から派生して得た利益

特有財産から派生した利益(不動産収入、利息、配当など)についても、特有財産として評価されることが原則です。
しかし、特有財産を運用することに、相手方の協力がある場合や、特有財産の運用で生計を立てている場合などは、夫婦が婚姻生活で協力して形成した財産として、財産分与の対象となる場合もあります。

まとめ

最後に今回の内容を振り返ります。

  • 「結婚前の貯金」については、「特有財産」と評価され、原則として財産分与の対象とはならない。ただし、「特有財産」と、「婚姻後の財産」が混ざってしまい、特定ができない場合などは、特有財産の主張が認められない場合もある。
  • 結婚前の貯金で購入した財産や運用益についても、特有財産となる。ただし、ローン支払いや、運用について、夫婦の協力があると財産分与の対象となる場合もある。

以上、結婚前の財産を中心に、財産分与の方法について説明をしてきましたが、夫婦ごとに様々な経緯や事情が存在しているので、上記の原則では解決できない場合もあります。

また、特有財産についての証明についても、専門的知識が必要となります。

この説明記事を参考にしていただいた上で、離婚をお考えの際には、財産分与で損をしないよう、財産分与に関する専門知識を持つ弁護士に依頼することをおすすめします。

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