離婚前の手続について

離婚した場合の年金分割はどうなる?対象となる年金の種類と年金加入者について

Utops法律事務所

離婚した場合に、年金はどうなるの?
「年金分割」という制度があると聞いたことがあるけれど離婚すると貰える年金が増減するの?
年金分割で「分割される割合」は結局どうなるの?

離婚から年金受給年齢までの期間は人それぞれですが、離婚が将来の年金にどのように影響するのか不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。

年金分割がされ自分が将来貰える年金がどう影響されるかは、現在ご自身がどのような資格で年金を納付しているのかによって変わります。

この記事では、
「年金分割とはどのような制度か」、
「年金分割の方法と按分率、自分の将来もらえる年金額の考え方」、
「年金分割の手続」、
について詳しく解説していきます。

年金分割とは

年金分割とは、離婚の際に、夫婦が婚姻してから離婚までの期間中(婚姻期間中)における夫婦それぞれの厚生年金・共済年金の「保険料納付記録の合計額」を当事者で分割することです。

保険料納付記録とは、厚生年金でいえば、保険料の算定の基礎となる「標準報酬」の額=標準報酬月額と標準賞与額のことです。

将来支給される年金額それ自体を分割するわけではない

つまり、将来支給される年金額それ自体を分割するというわけではなく、将来年金受給する際の年金額を算定する基礎となる標準報酬について、夫婦の一方の標準報酬の一部(分割された分)の保険料を納付したと扱ってもらい(自分の標準報酬にしてもらい)、それを基に将来年金額が算定されるようになる、ということです。
もちろん、年金分割を受けた側は、将来受け取れる年金額は増えることになります。

年金分割の対象となる年金と年金加入者

それでは、年金を納付している方の離婚であれば全員が年金分割をすることになるのでしょうか?

結論、国民年金は年金分割の対象とはならず、第1号被保険者(自営業者、農業従事者等と、その配偶者など、第2号・第3号保険者以外の方)については、離婚に際して年金分割は問題となりません。

年金分割の対象となる年金と年金加入者について、詳しくみていきましょう。

年金加入者の種別と離婚に伴う変更

婚姻中の年金加入者種別①対象②加入年金③保険料離婚に伴う変更の有無
第1号被保険者①第2号・第三号保険者以外の方(例:自営業者、農業従事者等と、その配偶者など
国民年金
③所定の月額保険料
変更なし。
ただし、保険料を配偶者の負担で賄っている場合は、離婚後は自分で負担する必要が生じることとなる。
なお、氏名・住所変更がある場合の手続きは必要。
第2号被保険者厚生年金適用事務所に雇用されている方(原則70歳未満)
国民年金+厚生年金(又は、平成27年9月30日以前は共済年金)
③月収に一定比率を乗じて算出される保険料を労使折半
変更なし。
なお、氏名・住所変更がある場合は勤務先に報告することが必要。
第3号被保険者第2号被保険者に扶養されている20歳以上の60歳未満の方(例:会社員の配偶者である専業主婦・主夫など
国民年金
③被保険者の配偶者が所属する被用者年金制度(厚生年金)が負担し、被保険者本人は保険料負担しない。
第3号被保険者の地位を失うため変更が必要。
・勤務する場合は第2号被保険者となる。それ以外の場合は、第1号被保険者への変更手続を市区町村役場で行うこと、自分で保険料の納付することが必要となる。

年金の体系(簡易)

国民年金基金
確定拠出年金等
3階部分:企業年金
(厚生年金基金・ 確定給付企業年金・ 確定拠出年金等)
確定拠出年金
(個人型)
2階部分:厚生年金保険
(共済年金)
1階部分:国民年金(基礎年金)
第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
  • 年金分割の対象となる年金 ⇒ 2階部分の厚生年金(共済年金)のみ
  • 年金分割の対象となる年金加入者 ⇒ ①第2号被保険者(厚生年金(共済年金)加入者である)と②第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)のみ

年金分割が行われる2つのケース

【ケース1】
夫婦の一方のみが働き、厚生年金(共済年金)の被保険者等になっている夫婦が離婚したケース
→婚姻期間中に働いていた方の標準報酬等の一部(分割された分)を、働いていなかった方の標準報酬額にする。

【ケース2】
共働きして厚生年金(共済年金)の被保険者等になっている夫婦が離婚したケース
→夫婦の一方の婚姻期間の標準報酬等が、もう一方の婚姻期間の標準報酬等よりも少ない場合には、多い方の標準報酬等の一部(分割された分)を、少ない方の標準報酬額にする。

年金分割の種類

年金分割には次の2つの種類があります。

合意分割

離婚する夫婦の間の合意で、対象となる期間の夫婦それぞれの厚生年金(共済年金)の標準報酬を合計した総額のうち、一方に割り当てる割合(按分割合)を決めます。

当事者だけではこの按分割合が合意に至らない場合、当事者の一方の申立てがあれば、家庭裁判所の審判、調停、離婚訴訟の判決や和解で決定されます。

3号分割

当事者間で分割の割合を決めることも、相手の合意を得ることも、家庭裁判所に関与してもらうこともなく、対象期間の標準報酬を当然に2分の1の割合で分割する制度です。

この3号分割は、①平成20年4月1日以降の期間において、②婚姻期間中に夫婦の一方が第2号被保険者で、もう一方が第3号被保険者である期間を対象に(例:夫が会社員で、妻が専業主婦だった期間)に、③年金分割を受ける被扶養配偶者だった方から厚生労働大臣に対して年金分割改定請求する(必要書類を年金事務所に提出する)ことで行うことができます。

当然に2分の1の割合で分割されるので、分割を受ける側としては、3号分割ができる場合にはこれを利用した方がメリットは大きいといえます。

年金分割の方法 按分割合は?

合意分割では按分割合を決める、3号分割では当然に2分の1の割合で分割する、と説明しましたが、年金分割におけるこの「割合」とはどういうことなのかをご説明します。

合意分割の場合

婚姻期間における、夫婦それぞれの厚生年金(共済年金)の標準報酬を合計した額を分割します。夫婦の標準報酬総額のうち、分割を受けた側の持分の割合(按分割合)は、
上限:50% 
下限:分割を受ける側の分割前の持分相当割合
と範囲が決まっています。

この範囲の中で按分割合を決めることができます。

したがって、按分割合を0.5より少なくすことはあり得ますが、0.6など0.5より大きくすることはできないのです。

  • 例)
    会社員の夫の対象期間における厚生年金の標準報酬額が7500万円
    会社員の妻の対象期間における厚生年金の標準報酬額が2500万円

    →夫婦の対象期間における「標準報酬総額」は7500万円+2500万円=1億円

    →按分割合の上限は、0.5  
     下限は0.25(2500万÷(7500万円+2500万円))

    <夫婦で按分割合を0.5と合意したケース>
    ・夫の対象期間における標準報酬額を1億円×0.5=5000万円として年金額が算定される
    ・妻の対象期間における標準報酬額を1億円×0.5=5000万円として年金額が算定される

    ※夫の対象期間における標準報酬額が7500万円の0.5である3750万円を妻に割り当て、 妻の対象期間における標準報酬額が6250万円になるわけではない。

3号分割の場合

平成20年4月以降の第3号被保険者であった期間(例:会社員の配偶者として専業主婦であった期間)について、第2号被保険者(例:会社員である方)の厚生年金(共済年金)の標準報酬を2分の1の割合で分割し、第3号被保険者であった方の保険料納付記録に割り当てる。

  • 例)
    会社員の夫の対象期間における厚生年金の標準報酬額が9000万円
    専業主婦の妻の対象期間における厚生年金の標準報酬額0円(納付していない)

    →按分割合は、2分の1

    ・夫の対象期間における標準報酬額を
     9000万円―9000万円×0.5=4500万円として年金額が算定される

    ・妻の対象期間における標準報酬額を
     0円+9000万円×0.5=4500万円として年金額が算定される

年金分割に必要な手続

按分割合が決まったら、どこでどのような手続をすればよいのかご説明します。

合意分割の場合の手続

日本年金機構に対する標準報酬改定請求をする必要があります。
これは、年金事務所にて手続することになります。
原則として、「離婚成立時から2年以内」に行う必要がありますので、忘れずに行いましょう。

≪手続の流れ≫

①「年金分割のための情報通知書」の取得
年金事務所で情報通知書を取り寄せます。情報通知書には、年金分割の「対象となる期間」やその期間の「標準報酬額」など、年金分割の按分割合を決定するために必要な情報が記載されています。

②按分割合の合意等
夫婦間の合意、それでは決まらない場合は、家庭裁判所での審判、調停、または離婚訴訟で決定されます。

③標準報酬改定請求
年金事務所で日本年金機構に対して、対象期間の標準報酬改定請求をします。

請求の際は、年金分割の按分割合を決めた方法によって提出するべき種類も違いがあります。

  • 家庭裁判所での調停、審判、判決、または和解で決まった場合
    →按分割合を定めた、確定した審判、調停調書、確定判決、または和解調書の謄本や 抄本を提出します。
  • 家庭裁判所外において当事者間で合意して決まった場合
    →当事者(またはその代理人)双方が署名した年金分割の請求書を、直接年金事務所に持参して提出する。または、按分割合を合意した公正証書の謄本や抄録謄本、もしくは、公証人の認証を受けた私著証書を提出します。

なお、当事者それぞれの「氏名」「生年月日」「基礎年金番号」「標準報酬改定請求すること、および、合意された按分割合が記載されていること」が必要です。

3号分割の場合の手続

当事者の一方が、年金事務所に分割改定請求を行う必要があります。
こちらも、原則として「離婚した日の翌日から起算して2年以内」に請求することが必要です。

≪手続の流れ≫

標準報酬改定請求書、下記の書類を添えて年金事務所に提出する。
もちろん、3号分割の場合でも、「対象となる期間」やその期間の「標準報酬額」などの情報を得るために「年金分割のための情報通知書」を取得しておくことはよいでしょう。

① 基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類
請求者の基礎年金番号通知書または年金手帳等
個人番号カード(マイナンバーカード)等

② 婚姻期間等を明らかにすることができる書類
戸籍謄本(全部事項証明書)、または戸籍抄本(個人事項証明書)のいずれか
事実婚関係にあるときは、事実婚関係にある期間の住民票等

③ 請求日前1カ月以内に作成された元夫婦の生存を証明できる書類
それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)または住民票のいずれかの書類(請求書に個人番号(マイナンバー)を記入することで省略可)

④ 離婚の届出をしていないが事実上離婚状態にあることを理由に3号分割を請求する場合は、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあることを明らかにすることができる書類(住民票等)、および双方が当該事情を認めている旨の申立書(夫婦それぞれの署名があるものに限る。)

例外

平成20年4月以降に離婚した場合で、平成20年3月以前の対象期間を含めて、改定請求を行った場合、同時に3号分割の請求をしたものとみなされます。

つまりこの場合は、3号分割の請求手続を行う必要はありません。

まとめ

いかがでしたか?
最後に今回の内容を振り返ります。

1.年金分割とは

  • 年金分割は、第2号被保険者(厚生年金(共済年金)加入者である方)同士や、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)との元夫婦において行うもの。
  • 2階部分の厚生年金(共済年金)の保険料納付記録(厚生年金でいえば、保険料の算定の基礎となる「標準報酬」の額=標準報酬月額と標準賞与額)を分割するもの。

2.年金分割の方法と按分率

  • 当事者間の合意や家庭裁判所での手続によって決める合意分割
    →按分率は0.5~分割を受ける側の分割前の持分相当割合
  • 第2号被保険者と第3号被保険者の元夫婦で対象期間について当事者の合意なく分割できる3号分割
    →按分率は2分の1

3.年金分割の手続

  • 合意分割の場合
    ①「年金分割のための情報通知書」の取得
    ②当事者間で按分割合の合意・家庭裁判所での手続での決定
    ③年金事務所で標準報酬改定請求
  • 3号分割の場合
    年金事務所で標準報酬改定請求

ここまで見てきたように、年金分割はちょっとわかりにくいところもあります。

そして、離婚をする上では考えておくべきことですので、年金分割について疑問を持ちになったりお悩みの方は、弁護士へのご相談をお勧めいたします。

Utops法律事務所では、年金分割を含め、離婚に関して考える必要があることについてご相談いただけます。

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