財産分与について

離婚したら【へそくり】のお金は財産分与の対象になる?共有財産になる?

Utops法律事務所

節約や内職などをして、家計とは別に、自分のために配偶者に内緒で貯めたお金「へそくり」がある夫婦が離婚した場合、このへそくりは夫婦の共有財産として財産分与の対象になるのでしょうか。それとも、自分が工夫して貯めたお金なのだから、特有財産として財産分与の対象にはならないのでしょうか。

 本記事をお読みいただくと、離婚を考えているけれど、配偶者に内緒で貯めている資産があるという方、または、配偶者が自分に黙って貯めているお金がありそうだという方の疑問が解消します。

財産分与の対象になるかは【へそくり】の源が何か次第

財産分与の対象になるのは、その名義を問わず「夫婦の共有財産」です。そして、夫婦の共有財産といえるかは、へそくりの原資となった資金が何かによって決まるといえます。

①生活費の節約によって貯めた「へそくり」

へそくりが、日々の生活費を節約して貯めたものである場合は、夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。

元は結婚生活の生活費に回るべきお金であったのですから夫婦共有の財産であり、その支出を削って残すことができた分も共有財産のままです。

②内職やパートなどの収入から貯めた「へそくり」

配偶者に内緒で内職やパートなどを行って得た収入を貯めたへそくりは夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。

働いている収入は、夫婦の協力によって得られたものとされるのが通常ですので、その収入を貯めたお金は共有財産です。

③特有財産が生み出した収入から貯めた「へそくり」(家賃収入や配当金など)

自分の親族等から相続した相続財産や独身自体から所有していた財産、すなわち特有財産に不動産や株式などがあった場合、その不動産を貸して得られる賃料収入や、株式の配当金が発生することもありますし、預金である場合は利息が付きます。

それを貯めたへそくりが財産分与の対象になるかは、実はケースバイケースです。

特有財産は、夫婦いずれかの固有の財産ですので、財産分与の対象になりません。その特有財産から発生する利息や配当金といったものも特有財産となるのが原則的な考え方です。

したがって、特有財産を有していることでそのまま得られるような預金の利息や株式の配当金などを貯めたへそくりは、財産分与の対象とはならないでしょう。

ただ、特有財産の所有者ではないもう一方の配偶者が、特有財産の運用に協力した場合や、特有財産の維持に積極的に寄与し、その散逸を防止したなどの特段の事情がある場合には、それによって得られた収入でも、財産分与の対象になることはあり得ます。

例えば、夫の特有財産である不動産について、賃料収入を得ていたところ、その賃貸管理は妻が行っていたとか、リフォーム費用については妻がその特有財産である預金から負担した、といった事情がある場合です。この場合の賃料収入を夫が貯めてへそくりにしていても、そのすべてが財産分与の対象から外れるとは限らないのです。

なお、この様なケースでは、へそくりが財産分与の対象となったとしても、特有財産から生み出されてものではありますので、分与される割合は特有財産の所有者の方が大きいとされ2分の1の分与とはならない可能性は十分にあります。

④貴金属・宝飾品・ブランド物などを売った代金から貯めた「へそくり」

宝石や、ハイブランドのバックなどを売って得られた代金を貯めていたへそくりは、その売った物が共有財産か特有財産であるかどうかによって、財産分与の対象になるかが変わります。

こういった物は、プレゼントとして贈与されたものが多いでしょうから、夫婦間で既に贈与済みのものとして特有財産とされ、それを売った代金を貯めたへそくりも特有財産となるでしょう。

一方、例えば夫婦で高級時計を転売する等して稼いだお金の一部を、一方の配偶者が内緒でこっそり貯めていたへそくりというようなことであれば、共有財産として財産分与の対象になりそうです。

「へそくり」は見つかるか・見つけられるか

へそくりは、配偶者には内緒でためているものですから、配偶者が気付かずその存在が分からなければ、財産分与の対象として上がることは考えにくいのが実際のところでしょう。

(1)へそくりの「隠し場所」はどこか

へそくりが存在する場所として、よくみられるケースをご紹介します。

①配偶者名義の預貯金

へそくりをしている者の名義の預貯金に隠れているケースです。特に、配偶者には知られていない預貯金、なかでもスマホ一つで開設から管理までしやすいネット銀行の口座であることが増えているようです。

②子ども名義の預貯金口座

配偶者ではなく、子ども名義の預貯金口座に紛れさせているということもあります。子ども名義の預貯金は、下表のとおり、これまでの裁判例等から財産分与の対象になる場合もありますが、対象とならない場合もあります。

また、親心としてその内容にかかわらず子ども名義の預貯金は財産分与の対象にしないでおきたいという方もいらっしゃいます。そこを上手く利用して、へそくりが入金されているということもあり得ます。

分与の対象となる分与の対象とならない
出産祝い 入学・合格祝い 出産一時金 児童手当 学資保険の満期金(祝い金)子どもがもらったお年玉 子どもがもらったお小遣い 子どもが受け取ったアルバイト代

③タンス預金

銀行口座であれば、入出金の履歴が残りますので、お金の有無や出入りは客観的に明らかになりますが、タンス預金はそういった記録が残りません。そのため、その存在にたどり着きにくい一方で、発見されたタンス預金の原資は何かについて客観的に示しにくいという特徴があります。

よくあるタンス預金の場所としては次のようなところがあるようです。

  • タンス、クローゼット、机の引き出しの中
  • 本棚・本の間
  • ベッドの下などベッドまわり
  • 神棚や仏壇の中
  • 絵画や写真の額縁の後ろや間
  • 書斎やキッチンの戸棚、冷蔵庫やゴルフバックの中など、配偶者の一方が頻繁に使用・管理している場所

④株式などの有価証券に姿を変えている

へそくりがお金の形で残っているとは限りません。貯めたへそくりで株式、投資信託、国債などの債権、保険といった有価証券、暗号資産、はたまた貴金属やブランド物などを購入して姿を変えていることもあり得ます。

⑤電子マネー・キャッシュレス決済アプリなどのチャージ分

へそくりが姿を変えている形には、④以外にも電子マネーやキャシュスレス決済のチャージ分といったケースもあり得ます。

(2)へそくりを発見する方法

①任意に開示を求める

ある意味一番の正攻法は、配偶者に対して、任意に全ての財産の開示を求めることです。その際には、言われていないから出さなかったといった言い訳を封じるためにも、へそくりなどのこれまで夫婦間の話に出ていない財産も含めてすべての財産の開示求めることが必要です。

②自宅に届いている書類の送り主を確認する

配偶者と住んでいる自宅に届いた書類は要チェックです。

もちろん、家族といえども配偶者宛の封がされている書類を無断で開封することは、信書開封罪にあたり犯罪となってしまう可能性が高いので控える必要があります。

しかし、封筒に記載された送り主を読むことは可能ですので、自分や配偶者の口座として把握していない金融機関、証券会社などから郵送物が届いていないか確認することで、へそくり口座などを見つけるヒントになる情報が得られるかもしれません。

③家計簿の精査

へそくりは家計費を節約した分を貯めているというケースも多いです。家計簿を付けている夫婦であれば、例えば、配偶者に渡した生活費(配偶者が生活費として拠出している金額との合計額)と、家計簿に記録された支出金額に差額がないか、差額が生じているなら余剰分はどこに行ったのか、不足しているならどこから補填しているのかを確認することで、へそくりの存在に気付ける可能性があります。

なお、家計簿アプリを利用している方々も多いでしょうし、アプリによっては生活費の入出金だけでなく資産状況も記録されていることもあり多くの情報が得られる場合もあります。

ただ、配偶者が単独で取得・管理・使用しているようなアカウントに無断でIDやパスワードを入力してログインすると、不正アクセス行為として犯罪となってしまう可能性が高いので注意が必要です。家計簿は本来、夫婦双方が把握しておくべき家計の記録なのですから、アカウントも共同で管理するなどしておくことがおすすめです。

④弁護士会照会

弁護士に離婚について依頼いただくと、弁護士会照会という制度を利用して、金融機関などに対して、口座の有無や残高、入出金履歴などを照会することもあり得ます。ただ、債務名義(判決や調停調書、強制執行認諾文言のある公正証書など)が得られていない段階では、照会先が応じないこともあります。

⑤調査嘱託

離婚調停を申し立てた後など、裁判所から金融機関等に対して口座の有無や残高、入出金履歴などを照会することを申し立てることもあり得ます。裁判所に必要性などが認められる必要がありますが、債務名義がない段階での弁護士会照会に比べて照会先が応じる可能性が高いといえます。

隠していた「へそくり」が発覚したら

離婚に際して、へそくりがあることを隠してやり過ごしたけれど、後から実はへそくりがあったことが発覚した場合、隠していた側に法的責任が生じることがあります。へそくりを隠すことで、後々にトラブルを引き起こすリスクは高いといえます。

①離婚後でも、へそくりについて財産分与の請求を受けるリスクがある

財産分与が離婚前に協議されることが多いですが、離婚後であっても、2年以内であれば財産分との請求をすることは可能なのです。離婚後に相応の金額のへそくりが存在していたと知った元配偶者は、相手方に対して財産分与を求めてくることでしょう。

②詐欺であると主張されるリスクがある

離婚した配偶者に対して、へそくりについて開示せずに財産分与を行うと、その元配偶者としては、へそくりがないと騙されていたことになり得ます。「詐欺」であるとして、既にした財産分与の合意について「詐欺取消」して行った財産分与の効力を争う、損害賠償を請求する、詐欺罪に当たるとして刑事告訴しようとするといった対応をされる可能性があります。

離婚を考える場合「へそくり」についても対応を考えておく

このように、離婚に際して、へそくりがあると財産分与において問題となることがあります。へそくりの存在の確認から、財産分与の方法など、しっかりと考えて対応する必要があります。

離婚をお考えで、へそくりについて心当たりがある方は、弁護士に相談されることをお勧めします。

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